遺言書の書き方と要件|事例や注意点を行政書士が解説します

「自分の大切な財産を、自分の意思で、大切な人に残したい」

そのような思いを実現するのが遺言書です。遺言書があれば、ご自身の死後、遺産をどのように分配するかを具体的に決めることができます。

しかし、遺言書はただ書けば良いというものではありません。法律で定められた要件を満たしていない場合、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性もあります。

そこでこの記事では、遺言書の書き方や要件、注意点などを、行政書士がわかりやすく解説します。遺言書の作成を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること
  • 遺言書の書き方
  • 遺言書の要件
  • 遺言書を書くにあたっての注意点
目次

1.遺言書の種類とおすすめの形式

普通方式の遺言書には、大きく分けて3つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて最適な形式を選ぶことが重要です。

遺言書の種類
遺言書の種類
  • 1)自筆証書遺言
  • 2)公正証書遺言
  • 3)秘密証書遺言

1)自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が「全文、日付、氏名」を自書し、押印して作成する遺言書です。

費用をかけずに作成できるというメリットがある一方、厳格な要件があり、方式に従って作成しなければ無効になってしまうというデメリットがあります。

2)公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

公証人が作成するため、内容に不備がなく、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

ただし、作成に費用がかかり、証人2人が必要になるというデメリットもあります。

3)秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて封印し、公証役場で証人2人と共に、その封筒を公証人が確認して「存在のみを証明してもらう」遺言書です。

遺言の内容を秘密にできるというメリットがある一方、費用がかかり、証人2人が必要になるというデメリットがあります。

また、内容は確認されませんので、要件を満たした有効な遺言書であるかどうかも不明となります。

4)基本的には公正証書遺言がおすすめ

3つの遺言書の形式のうち、最もおすすめなのは公正証書遺言です。

公証人が作成するため、形式的な不備や内容の矛盾などによって遺言書が無効になるリスクが低く、紛失や改ざんの心配もありません。

また、家庭裁判所の検認手続きが不要なため、相続手続きをスムーズに進めることができます。

2.自筆証書遺言の書き方と3つの要件

ここでは、もっとも一般的で手軽に作成できる自筆証書遺言の書き方と要件について解説します。

ご自身の意思を確実に反映させるために、書き方と要件を正しく理解しておきましょう。

自筆証書遺言の書き方
  • 1)遺言書の全文・日付・氏名を自書し押印
  • 2)自書以外の財産目録を添付する場合は全ページに署名押印が必要
  • 3)訂正は「二重線と押印」など要件を守る

1)遺言書の全文・日付・氏名を自書し押印

自筆証書遺言を作成する際には、遺言書の「本文全体、日付、氏名」などすべて自筆で記入し、押印する必要があります。

パソコンやワープロソフトを使用して作成したり、代筆を依頼したりすることは認められていません。

必ずご自身の手で、ペンなどを用いて丁寧に書きましょう。

日付は、作成した年月日を正確に記載してください。「令和6年10月吉日」など日付が特定されていない場合、遺言書が無効になりますのでご注意ください。

また、氏名は戸籍に登録されているものと一致させるように注意し、署名の後に押印が必要です。

実印である必要はありませんが、印鑑登録をしている印鑑を使用することをおすすめします。

遺言書本文

参考:法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります」

2)自書以外の財産目録を添付する場合は全ページに署名押印が必要

自筆証書遺言に、自書以外の財産目録として、「パソコン等で作成したもの」や「預金通帳のコピー」「不動産の登記事項証明書」などを添付する場合は注意が必要です。

添付資料の各ページに、遺言者本人が署名と押印をしなければなりません。

これは、添付資料が遺言書の一部として扱われ、その内容が真正であることを証明するためです。

署名と押印を忘れると、財産目録が無効となり、遺言の内容が正しく伝わらない可能性があります。

物件等目録

3)訂正は「二重線と押印」など要件を守る

自筆証書遺言の内容を訂正する場合は、修正液や修正テープを使用することはできません。

修正箇所が分かるように示した上で、訂正または追加した旨を付記して署名し、訂正または追加した箇所に押印します。

訂正方法が適切でないと、遺言書の内容が不明確になり、意図しない解釈を招く可能性があります。

また、訂正箇所が多い場合は、最初から書き直した方が良いでしょう。

3.自筆証書遺言の間違いの事例

自筆証書遺言を作成する際には、要件を満たしていないと無効になってしまう可能性があります。ここでは、自筆証書遺言でよくある間違いの事例を3つご紹介します。

自筆証書遺言の間違いの事例
  • 1)訂正方法が誤っている場合
  • 2)自書によらない財産目録に署名押印がない場合
  • 3)自書によらない財産目録に「遺言書の本文に記載する事項」が混在している

1)訂正方法が誤っている場合

遺言書の訂正方法が誤っている場合、遺言書が無効になる可能性があります

例えば、修正液や修正テープを使用して訂正したり、訂正箇所に重ね書きをしたりする方法は認められていません。

訂正する場合は、必ず二重線で消し、訂正内容を分かりやすく記入し、訂正箇所に押印する必要があります。訂正等した旨を付記して署名するのも忘れないようにしましょう。

遺言書 事例

参考:東京法務局「遺言書を作成するときの注意点」

2)自書によらない財産目録に署名押印がない場合

自筆証書遺言に、自書によらない財産目録を添付する場合、その財産目録の全ページに遺言者本人が署名押印する必要があります。

署名押印がない場合は、財産目録または遺言書全体が無効になる可能性があります。

遺言書・財産目録

参考:東京法務局「遺言書を作成するときの注意点」

3)自書によらない財産目録に「遺言書の本文に記載する事項」が混在している

自書ではない財産目録は、本文が記載されている用紙とは、別の用紙を用いて作成する必要があります。

事例のように、パソコン等で作成した財産目録を印刷して、その余白に本文に該当する文言を自書するような混在した方法は認められていません。

遺言書・財産目録の事例

参考:東京法務局「遺言書を作成するときの注意点」

4.遺言書作成5つの注意点

遺言書は、ご自身の大切な財産を、自分の意思で、大切な人に残すための重要な手段です。

しかしせっかく作成した遺言書も、ポイントを守らないと、その効力が認められない場合があります。

ここでは、遺言書を作成する際の注意点を5つご紹介します。これらの点に留意することで、遺言書が無効になるリスクを減らし、相続トラブルの予防に繋がります。

遺言書作成5つの注意点
  • 1)書き方などの要件を守らないと無効になる
  • 2)家族などに遺言書を作成したこと&保管場所を伝えておく
  • 3)裁判所の検認が必要なことを伝えておく(公正証書遺言は不要)
  • 4)遺留分を意識した内容で作成する
  • 5)相続トラブルに繋がらない内容で作成する

1)書き方などの要件を守らないと無効になる

遺言書は、民法で定められた、厳格な要件を満たして作成しなければなりません。

例えば、自筆証書遺言の場合には「遺言書の全文、日付、氏名」を自筆で記入し、押印する必要があります。

また、訂正方法も決まっており、修正液や修正テープの使用は認められていません。

要件を満たしていない遺言書は、法的に無効と判断され、ご自身の意思が反映されない可能性があります。

遺言書の種類ごとに異なる要件を正しく理解し、適切な方法で作成することが重要です。

2)家族などに遺言書を作成したこと&保管場所を伝えておく

遺言書は、その存在が知られていなければ、意味をなしません。

作成した遺言書は、適切な場所に保管し、その保管場所を家族や信頼できる人に伝えておきましょう。

遺言書の存在を知らなければ、相続人は法律で定められた法定相続分に従って遺産を分割することになり、ご自身の意思が反映されません。

保管場所を明確にしておくことで、遺言書の紛失や発見の遅れを防ぐことができます。

3)裁判所の検認が必要なことを伝えておく(公正証書遺言は不要)

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、相続手続きを開始する前に、家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があります。

検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぎ、その内容を明確にするための手続きです。

検認前に、相続人が自分で開封すると、過料などのペナルティの対象になりますので、十分にご注意ください。もし誤って開封した場合も、必ず検認を受けましょう。

公正証書遺言は、公証役場で作成され、原本が保管されているため検認は不要です。

検認の手続きは、相続人が家庭裁判所に申し立てることで開始されます。

検認の必要性について、家族に事前に伝えておくことで、相続手続きがスムーズに進みます。

遺言書の検認

参考:裁判所「遺言書の検認(書式記載例)」

4)遺留分を意識した内容で作成する

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の相続分のことを指します。

遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分を有する相続人から遺留分侵害額請求などをされる可能性があります。

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害された分の返還を請求できる権利です。

遺言書を作成する際には、遺留分を考慮した内容にすることで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

5)相続トラブルに繋がらない内容で作成する

遺言書の内容によっては、相続人同士の争いに発展する可能性があります。

特定の相続人に有利な内容や、相続人同士の仲が悪化するような内容は避けるべきです。

相続トラブルを避けるためには、遺言書の内容を明確に記載し、相続人同士が納得できるような内容にすることが重要です。

可能であれば、遺言書を作成する前に、相続人同士で話し合いの場を設けることも有効です。

相続のポイント

5.宮城県仙台市の遺言書作成は「行政書士ひだまり相談室」へお任せください

遺言書の作成は、トラブルを回避し円満な相続を実現するために、非常に有効な方法です。

しかし、法的な要件など難しいルールも多いため、法律の専門家である行政書士にご相談いただくことをおすすめします。

行政書士ひだまり相談室は「遺言・相続手続き」の専門家として、自筆証書遺言と公正証書遺言の遺言書作成をサポートしており、お客様の状況やご希望に合わせてご対応いたします。
お一人おひとりに真摯に向き合い、丁寧なヒアリングと分かりやすい説明を心がけていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

福岡 彩子のアバター 福岡 彩子 行政書士

行政書士の福岡です。遺言書作成や相続手続きなどを専門にしております。

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