当事務所について

そっと寄り添い、共に歩む存在でありたい。

行政書士ひだまり相談室は、「誰に相談すればいいのかわからない」「ちょっと聞いてみたいだけなんだけど…」そんな気持ちにも応えられる場所を目指して、宮城県を中心に出張専門で活動しています。

相続や遺言といった手続きは、多くの方にとって突然向き合うことになるテーマです。何から始めたらよいのか、誰に相談したらいいのか分からず、不安や戸惑いを感じることもあるでしょう。

だからこそ、私たちは“話しやすさ”と“わかりやすさ”を大切にしています。
「こんなこと聞いていいのかな」「ちょっと相性が合わないかも」——そんな感覚を大事にしていただいて構いません。無理に進める必要はありませんし、他の専門家をご紹介することも可能です。

ご自宅への訪問相談を基本とし、ご家庭の状況に合わせた柔軟な対応を心がけています。家事や介護で席を外されても大丈夫。お話は途中からでも、ゆっくりでも構いません。

「この人に頼んでみよう」と思っていただけたら、
そのときは、誠実に、丁寧に、最後までご一緒します。

行政書士事務所 代表者

私たちができること

私たちは、相続・遺言を中心とした日常生活に関わるご相談に対応しています。
“法律手続き”と聞くと、堅苦しくて相談しづらい…そう思われるかもしれません。
でも大丈夫です。あなたのお話をゆっくり伺いながら、必要なことを一緒に整理していきます。

主なサポート内容

  • 相続手続きのご相談・書類作成
  • 相続人間の連絡
  • 相続財産の調査と一覧作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 名義変更手続き(預貯金など)
  • 公正証書遺言の作成サポート
  • 自筆証書遺言の確認
  • 成年後見制度のご案内
  • 死後事務委任契約のご相談
  • エンディングノート作成

※争いごと(遺産分割の対立など)については、法的に行政書士が関与できないため、必要に応じて弁護士のご紹介をいたします。

遺言書作成

遺言書は、残されたご家族へ向けた、人生最後のメッセージです。

「何を書けばいいの?」「決まりがあるの?」「間違ったら無効にならない?」——そんな不安を抱えて、なかなか一歩を踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。

行政書士ひだまり相談室では、そうした不安に寄り添いながら、形式やルールを守った確かな遺言書作成をお手伝いしています。
ヒアリングを重ね、その方の思いや状況をふまえて、無理なく、わかりやすく、納得のいく形になるよう丁寧にサポートいたします。

公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらにも対応しており、「どちらを選べばいいかわからない」「まずは考えを整理したい」といったご相談からでも大丈夫です。

また、公証役場との日程調整や必要書類の準備、証人の手配まで、必要に応じて実務面のフォローも行っています。初めての方でも、安心して進めていただけるよう心がけています。

子どもがいない方。息子の妻と嫁の仲が悪い方。子ども同士の仲が悪い方。離婚した相手との間に子どもがいる方。財産分与の大半が不動産の方。

遺言書を作成した方が良い人

遺言書作成のメリット

遺言書

遺言書がない場合、遺産分割は法律に基づいて行われ、相続人間でのトラブルが生じることがあります。
しかし、遺言書を作成することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 遺産分割の明確化: 遺産をどのように分割するかを明確にすることで、相続人間の争いを防ぐことができます。
  • 特定の相続人への配慮: 特定の相続人に対して特別な配慮をすることができ、遺言者の意思を尊重する形で遺産を分配できます。
  • 未成年の子どもの保護: 未成年の子どもがいる場合、遺言書に後見人を指定することができます。
  • 相続税対策: 適切な遺言書を作成することで、相続税の負担を軽減することが可能です。

遺言書作成のサポート内容

当事務所では、遺言書作成のための包括的なサポートを提供しています。主なサービス内容は以下の通りです。

STEP
初回無料相談(50分)

遺言書作成に関する疑問や不安を解消するために、初回の相談は無料で行っています。お気軽にご相談ください。

行政書士に相談をしている老人
STEP
遺言書の種類の選定

遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」などがあります。お客様の状況に最適な遺言書の種類をご提案します。

遺言の種類。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
STEP
遺言書の作成支援

自筆証書遺言の起案・作成指導、公正証書遺言の起案を行います。
特別の事情がない限り、公正証書遺言をお勧めしています。
専門知識を活かし、法的に有効で分かりやすい遺言書の作成を支援します。公証人との調整も行います。

遺言書を書いている様子
STEP
保管と更新

作成した遺言書の保管方法についてアドバイスし、定期的な見直しや更新のサポートも行います。

サポートを案内している女性

相続手続き

相続は、多くの方にとって人生でそう何度も経験するものではありません。いざ直面すると「何から手をつけたらいいのかわからない」と戸惑われる方がほとんどです。

戸籍の収集や財産の調査、金融機関での手続き、必要書類の作成など──ひとつひとつが慣れない作業で、心身ともに負担がかかることもあります。

でも、どうかご安心ください。
「全部まるごとお願いしたい」「できるだけ自分の手をわずらわせたくない」そんな方にも、必要な手続きを丁寧に引き受け、安心してお任せいただける体制を整えています。

もちろん、「一部だけお願いしたい」というご希望にも柔軟に対応します。

行政書士として、煩雑な相続事務をスムーズに進められるよう、
あなたの心に寄り添いながら、実務の面でもしっかりサポートいたします。

相続手続き。死亡届の提出、遺言書の確認、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議、相続税の申告・納税、各種名義変更

相続手続きの概要

相続手続きの流れ
死亡届の提出

親族が亡くなられた場合、まず市区町村役場に死亡届を提出します。この手続きは7日以内に行う必要があります。

相続手続きの流れ
遺言書の確認

故人が遺言書を残している場合、それを確認します。遺言書がある場合とない場合で、今後の手続きが異なります。

相続手続きの流れ
相続人の確定

故人の相続人を確定します。戸籍謄本を取得し、法定相続人を調査・確認します。

相続手続きの流れ
相続財産の調査

故人が残した財産(不動産、預貯金、有価証券、負債など)を全て洗い出します。

相続手続きの流れ
遺産分割協議

相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決定します。この協議は、全員の同意が必要です。

相続手続きの流れ
相続税の申告・納税

必要に応じて、相続税の申告と納税を行います。申告期限は、死亡日から10ヶ月以内です。

相続手続きの流れ
各種名義変更

不動産や金融資産の名義を相続人に変更する手続きを行います。

相続手続きのサポート内容

当事務所では、以下のサポートを提供しています。
②~⑤まで、まとめてお引き受けしております。

STEP
初回無料相談(50分)

相続手続きについての初回相談を無料で行っております。手続きの流れや必要な書類について、詳しくご説明いたします。

行政書士に相談をしている老人
STEP
書類作成代行

相続に必要な書類の作成を代行します。戸籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成など、お任せください。

遺産分割協議書
STEP
遺産分割協議サポート

相続人全員が納得できる遺産分割を実現するための協議をサポートします。専門的な知識を活かし、相続人全員に対して中立の立場で助言をします。

遺産分割協議をサポートしている女性
STEP
相続税申告サポート

相続税が発生する場合、税理士と連携して適切な申告・納税をサポートします。

税理士と連携している行政書士女性
STEP
名義変更手続き代行

銀行口座の名義変更など、各種名義変更手続きを迅速に代行します。不動産の登記は司法書士と連携いたします。

不動産登記権利情報

終活サポート

終活とは、人生の終わりを考えることだけではありません。
自分の意思や希望を整理し、「いま」そして「これから」を心穏やかに過ごすための、大切な準備でもあります。

具体的には、以下のような内容をご相談いただけます:

  • 財産の棚卸し(財産の見える化)
  • エンディングノートの作成サポート
  • 遺言書作成や相続の準備
  • 任意後見制度の説明とご案内
  • 大切な人へのメッセージづくり

終活は、決して「重い話」ではありません。
ご自身の想いを整理し、今をよりよく生きるための前向きな取り組みです。

「ちょっと気になってる」くらいの気持ちでかまいません。まずは、お話ししてみませんか?


終活サポート。遺言書作成、財産整理、葬儀の準備、エンディングノートの作成。

終活サポートの内容

当事務所では、以下のサポートを提供しています。

STEP
初回無料相談(50分)

終活サポートについての初回相談を無料で行っております。手続きの流れや必要な書類について、詳しくご説明いたします。

行政書士に相談をしている老人
STEP
遺言書作成支援

遺言書は、あなたの意思を確実に反映させるための重要な文書です。適切に作成されていないと、法律的な効力を持たない場合があります。

当事務所では、専門知識を持つ行政書士があなたの希望を詳しくお伺いし、法的に有効な遺言書の作成をサポートします。

遺言書を書いている様子
STEP
財産整理・相続対策

財産整理は、遺族がスムーズに相続手続きを進めるために不可欠です。財産の種類や価値を明確にし、適切な相続方法を検討します。

当事務所では、税理士と連携し、相続税対策や贈与のアドバイスも含め、総合的な支援を提供します。

遺言書と不動産登記権利情報
STEP
エンディングノートの作成支援

エンディングノートは、自分の希望や思いを記録しておくためのノートです。葬儀の内容や連絡してほしい人、財産の整理方法など、さまざまな情報を記入します。

エンディングノートの作成は、自分の意思を明確に伝える手段として非常に有効です。当事務所では、エンディングノートの書き方や内容について丁寧にサポートします。

エンディングノートを書いている様子
STEP
葬儀・お墓の準備

葬儀の形やお墓の場所など、最後の別れの場をどのようにするかも重要なポイントです。

自分の希望を反映させた葬儀の計画や、お墓の準備を事前に行うことで、遺族の負担を軽減することができます。

当事務所は、あなたの希望に沿った葬儀・お墓の準備をサポートします。

お墓
STEP
家族との話し合い支援

終活は個人の問題だけでなく、家族全体に関わる問題でもあります。

終活のプロセスを進める中で、家族とのコミュニケーションが重要になります。

当事務所では、家族間の話し合いを円滑に進めるためのアドバイスや調整を行います。

行政書士に相談している老夫婦

任意後見

これからの暮らしのこと。
自分の判断力がもし弱くなったときのこと。
家族に心配や負担をかけたくない——そう思ったときに、知っておいていただきたい制度があります。

それが「任意後見制度」です。

任意後見とは、将来、判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人にあらかじめ「サポートをお願いする契約」をしておく制度です。
元気なうちに、どのような支援を受けたいか、誰にお願いしたいかをご自身で決めることができます。

たとえばこんな心配ごとに:

  • 一人暮らしで、将来が少し不安
  • 子どもに頼りきりにはなりたくない
  • 認知症になった場合の備えをしておきたい
  • 障がいを持つ家族の将来が心配

行政書士は、任意後見契約書の作成支援や、公証役場での手続きのサポートを通じて、ご本人の意思を形にするお手伝いをします。

「まだ早いかもしれない」と感じていても大丈夫です。
知っておくだけでも、安心につながります。

まずは、制度のしくみや流れをわかりやすくご説明いたします。ご本人はもちろん、ご家族の方からのご相談も受け付けています。

任意後見制度

任意後見制度のメリット

介護スタッフと老夫婦

任意後見制度の利点は、本人の意思を最大限尊重しつつ、権利を守ることができる点にあります。

一方で、前もって準備が必要であり、中には任意後見人に適切な人がいない場合もあるため、制度の普及と並行して、法定後見制度の利用促進なども期待されています。

任意後見のサポート内容

当事務所では、以下のサポートを提供しています。

STEP
初回無料相談(50分)

任意後見制度についての無料相談を受け付けています。制度の詳細やメリット・デメリット、契約の流れなどをご説明します。

行政書士に相談をしている老人
STEP
任意後見契約の受任

見守り契約・財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約を受任します。

  • 公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターに所属しています。
契約の押印をしている様子
STEP
任意後見人の支援

ご親族が任意後見人として選定された場合のサポートを提供します。

具体的な役割や責任についてのアドバイスを行います。

行政書士に相談する老夫婦

料金について

それぞれのサービスごとの料金はこちらからご確認ください。

お客様の声

A様(70代/女性/ 仙台市泉区)

子どもがいないので、夫婦それぞれの公正証書遺言の作成をお願いしました。夫の体が不自由なため、自宅や入院先まで来てもらえて助かりました。丁寧に話を聞いてくれたので、夫も私も納得する遺言書ができました。これで万が一のことがあっても大丈夫だと安心しています。
(公正証書遺言原案作成)

B様(80代/女性/ 仙台市青葉区)

知人に紹介されました。きょうだいはいますが子どもがいないため、遺言書があった方がいいと思い、お願いしました。必要なことを全部お任せできて良かったです。また、施設に入居することになったのを機に任意後見契約もお願いしました。定期的に訪問してくれるので、いろいろと話もできています。
(公正証書遺言原案作成、任意後見契約、死後事務委任契約)

よくある質問

遺言書について

自分で書いた遺言書が有効かどうか見てほしい。

自筆証書遺言が形式上法的に有効かどうかの判断はできますが、争いにつながるような内容などの場合、責任を持つことはできかねます。

遺言書に記載した財産はもう処分できませんか?

遺言書に記載したものであっても、預金を下ろしたり、財産を処分することは可能です。

行政書士に財産額を知られたくありません。

どうしても知られたくないという場合は、知らせる必要はありません。ただし、公正証書遺言を作成する場合には作成の手数料を計算する関係上、公証人には財産額を知らせる必要があります。

相続について

遺産分割協議は、相続人が全員集まったほうがいいですよね?

遺産分割協議において、必ずしも一堂に会する必要はありません。むしろ、悪口や昔話、罵りあいになる可能性があるため、避けた方がよいでしょう。

離婚したので、元夫にも子どもにも相続権はないですよね?

元夫の方に相続権はありませんが、お子さんの相続権はなくなりません。「親子の縁を切った」と言っても法律上は他人にはなりません。

配偶者の「連れ子」にも相続権はありますか?

養子縁組をしない限り、法定相続人にはなりません。養子縁組をしない場合、遺言書に「遺贈する」旨の記載をする必要があります。

その他

忙しいので、電話やメールで依頼をすることはできますか?

なりすましなど悪意のある依頼の可能性をなくすため、電話・メールのみでの受任はいたしません。

土日祝でも対応してもらえますか?

ご予約いただければ、土日祝も対応いたします。

入院中ですが、病院に来てもらえますか?

面会可能時間であれば、病院に伺うことができます。また、施設にご入居されている場合も同様です。

報酬は終了後に支払えばよいですか?

着手金をお支払いいただいてから業務に取り掛かります。業務完了後に残金のお支払いをお願い致します。

ご予約・ご相談

お電話、メール、LINEのいずれかにてお問い合わせください。ご相談は無料で承っております。

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