当事務所について
当事務所では、誰しもが必ず向き合うことになる「相続・遺言」を中心とした、日常生活における問題について解決のお手伝いをしております。お一人おひとりに真摯に向き合い、丁寧なヒアリングと分かりやすい説明を心がけています。
私はありがたいことに、ご相談いただいた方の多くに「あなたがお話を聞いてくれるからいろいろ話せて、よかったわ。」とおっしゃっていただいております。いまあなたが抱えている疑問、心のもやもやをお話してみませんか。誰かに話すことで自分の本当の思いに気づくこともあります。身近な人には相談しにくいことも他人になら話せるというのはよくあることです。
出張相談専門ですので、外出が難しい方でもご遠慮なくご相談いただけます。
- 話をまとめるのが苦手だからうまく伝えられるかしら。
→まとめようとしなくても大丈夫です。疑問点があれば、こちらで都度質問させていただきます。
- 難しい専門用語を言われてもよくわからないかもしれない。
→できる限りわかりやすい言葉でお話しています。ご心配いりません。
- せっかちな人は苦手。
→むしろのんびりな性格です。
- 手がかかる家族がいるから、途中で席を離すかもしれないのが気になって相談をためらっています。
→ご家庭によっていろいろなご事情があるかと思います。あまりお気になさらないで大丈夫ですよ。
安心と信頼感を大事にしています。あなたのご相談をお待ちしております。
私たちができること
当事務所は、遺言書作成・相続手続き・終活サポート・任意後見人の4つのサービスを提供しております。
遺言書作成
遺言書は、ご自身の死後に財産をどのように配分するかを明確に示すための重要な文書です。また、相続争いを避けるために遺言書は効果的です。
適切な遺言書を作成することで、ご家族やご遺族に対して、ご自身の意思を確実に伝えることができます。
行政書士として、遺言書作成の専門知識を活かし、お客様が安心して遺言書を作成できるようサポートいたします。
遺言書を作成した方が良い人
遺言書作成のメリット
遺言書がない場合、遺産分割は法律に基づいて行われ、相続人間でのトラブルが生じることがあります。
しかし、遺言書を作成することで、以下のようなメリットが得られます。
- 遺産分割の明確化: 遺産をどのように分割するかを明確にすることで、相続人間の争いを防ぐことができます。
- 特定の相続人への配慮: 特定の相続人に対して特別な配慮をすることができ、遺言者の意思を尊重する形で遺産を分配できます。
- 未成年の子どもの保護: 未成年の子どもがいる場合、遺言書に後見人を指定することができます。
- 相続税対策: 適切な遺言書を作成することで、相続税の負担を軽減することが可能です。
遺言書作成のサポート内容
当事務所では、遺言書作成のための包括的なサポートを提供しています。主なサービス内容は以下の通りです。
初回無料相談(50分)
遺言書作成に関する疑問や不安を解消するために、初回の相談は無料で行っています。お気軽にご相談ください。
遺言書の種類の選定
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」などがあります。お客様の状況に最適な遺言書の種類をご提案します。
遺言書の作成支援
自筆証書遺言の起案・作成指導、公正証書遺言の起案を行います。
特別の事情がない限り、公正証書遺言をお勧めしています。
専門知識を活かし、法的に有効で分かりやすい遺言書の作成を支援します。公証人との調整も行います。
保管と更新
作成した遺言書の保管方法についてアドバイスし、定期的な見直しや更新のサポートも行います。
相続手続き
相続手続きは、親族が亡くなられた際に発生する法的な手続きであり、非常に複雑かつ時間がかかる場合があります。
相続手続きサービスでは、丁寧にサポートし、迅速かつ正確に手続きを進めるお手伝いをいたします。
相続手続きの概要
死亡届の提出
親族が亡くなられた場合、まず市区町村役場に死亡届を提出します。この手続きは7日以内に行う必要があります。
遺言書の確認
故人が遺言書を残している場合、それを確認します。遺言書がある場合とない場合で、今後の手続きが異なります。
相続人の確定
故人の相続人を確定します。戸籍謄本を取得し、法定相続人を調査・確認します。
相続財産の調査
故人が残した財産(不動産、預貯金、有価証券、負債など)を全て洗い出します。
遺産分割協議
相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決定します。この協議は、全員の同意が必要です。
相続税の申告・納税
必要に応じて、相続税の申告と納税を行います。申告期限は、死亡日から10ヶ月以内です。
各種名義変更
不動産や金融資産の名義を相続人に変更する手続きを行います。
相続手続きのサポート内容
当事務所では、以下のサポートを提供しています。
②~⑤まで、まとめてお引き受けしております。
初回無料相談(50分)
相続手続きについての初回相談を無料で行っております。手続きの流れや必要な書類について、詳しくご説明いたします。
書類作成代行
相続に必要な書類の作成を代行します。戸籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成など、お任せください。
遺産分割協議サポート
相続人全員が納得できる遺産分割を実現するための協議をサポートします。専門的な知識を活かし、公平で円滑な協議のための助言をします。
相続税申告サポート
相続税が発生する場合、税理士と連携して適切な申告・納税をサポートします。
名義変更手続き代行
銀行口座の名義変更など、各種名義変更手続きを迅速に代行します。不動産の登記は司法書士と連携いたします。
終活サポート
終活(しゅうかつ)とは、「人生の終わりのための活動」を意味し、自分の人生の最終段階に備えるための準備を指します。
具体的には、遺言書の作成や財産整理、葬儀の準備、エンディングノートの記入などが含まれます。
終活は、自分自身の安心だけでなく、法的トラブルの回避にもなりますし、家族や大切な人々に負担をかけないための重要なプロセスです。
終活サポートの内容
当事務所では、以下のサポートを提供しています。
初回無料相談(50分)
終活サポートについての初回相談を無料で行っております。手続きの流れや必要な書類について、詳しくご説明いたします。
遺言書作成支援
遺言書は、あなたの意思を確実に反映させるための重要な文書です。適切に作成されていないと、法律的な効力を持たない場合があります。
当事務所では、法律の専門知識を持つ行政書士があなたの希望を詳しくお伺いし、法的に有効な遺言書の作成をサポートします。
財産整理・相続対策
財産整理は、遺族がスムーズに相続手続きを進めるために不可欠です。財産の種類や価値を明確にし、適切な相続方法を検討します。
当事務所では、相続税対策や贈与のアドバイスも含め、総合的な支援を提供します。
エンディングノートの作成支援
エンディングノートは、自分の希望や思いを記録しておくためのノートです。葬儀の内容や連絡してほしい人、財産の整理方法など、さまざまな情報を記入します。
エンディングノートの作成は、自分の意思を明確に伝える手段として非常に有効です。当事務所では、エンディングノートの書き方や内容について丁寧にサポートします。
葬儀・お墓の準備
葬儀の形やお墓の場所など、最後の別れの場をどのようにするかも重要なポイントです。
自分の希望を反映させた葬儀の計画や、お墓の準備を事前に行うことで、遺族の負担を軽減することができます。
当事務所は、あなたの希望に沿った葬儀・お墓の準備をサポートします。
家族との話し合い支援
終活は個人の問題だけでなく、家族全体に関わる問題でもあります。
終活のプロセスを進める中で、家族とのコミュニケーションが重要になります。
当事務所では、家族間の話し合いを円滑に進めるためのアドバイスや調整を行います。
任意後見
任意後見とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方のために導入された民法の制度です。
この制度では、本人が判断能力があるうちに、あらかじめ自分の身上監護や財産管理などの全部または一部を、信頼できる人に任せる「任意後見人」を選んでおくことができます。判断能力が低下した場合でも、本人の意思が尊重され、生活の質の維持につながります。
任意後見人には、契約の締結や年金の受給手続き、施設への入所手続きなど、本人に関する様々な法律行為を代わりに行う権限が与えられます。本人の生活環境に応じて、柔軟に支援の範囲を決めることができます。
任意後見契約を結ぶには、公証人による公正証書の作成が必要です。契約内容に本人の意思が適切に反映されていることを確認し、後見人候補者の資質なども慎重に審査されます。
任意後見制度のメリット
任意後見制度の利点は、本人の意思を最大限尊重しつつ、権利を守ることができる点にあります。
一方で、前もって準備が必要であり、中には任意後見人に適切な人がいない場合もあるため、制度の普及と並行して、法定後見制度の利用促進なども期待されています。
任意後見のサポート内容
当事務所では、以下のサポートを提供しています。
初回無料相談(50分)
任意後見制度についての無料相談を受け付けています。制度の詳細やメリット・デメリット、契約の流れなどをご説明します。
任意後見契約の受任
見守り契約・財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約を受任します。
- 公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターに所属しています。
任意後見人の支援
ご親族が任意後見人として選定された場合のサポートを提供します。
具体的な役割や責任についてのアドバイスを行います。
料金について
それぞれのサービスごとの料金はこちらからご確認ください。
お客様の声
子どもがいないので、夫婦それぞれの公正証書遺言の作成をお願いしました。夫の体が不自由なため、自宅や入院先まで来てもらえて助かりました。丁寧に話を聞いてくれたので、夫も私も納得する遺言書ができました。これで万が一のことがあっても大丈夫だと安心しています。
(公正証書遺言原案作成)
知人に紹介されました。きょうだいはいますが子どもがいないため、遺言書があった方がいいと思い、お願いしました。必要なことを全部お任せできて良かったです。また、施設に入居することになったのを機に任意後見契約もお願いしました。定期的に訪問してくれるので、いろいろと話もできています。
(公正証書遺言原案作成、任意後見契約、死後事務委任契約)
よくある質問
遺言書について
自分で書いた遺言書が有効かどうか見てほしい。
自筆証書遺言の添削のみはお受けしておりません。形式上法的に有効かどうかの判断はできますが、争いにつながるような内容などの場合、責任を持つことはできないためです。
遺言書に記載した財産はもう処分できませんか?
遺言書に記載したものであっても、預金を下ろしたり、財産を処分することは可能です。
行政書士に財産額を知られたくありません。
どうしても知られたくないという場合は、知らせる必要はありません。ただし、公正証書遺言を作成する場合には作成の手数料を計算する関係上、公証人には財産額を知らせる必要があります。
相続について
遺産分割協議は、相続人が全員集まったほうがいいですよね?
遺産分割協議において、必ずしも一堂に会する必要はありません。むしろ、悪口や昔話、罵りあいになる可能性があるため、避けた方がよいでしょう。
離婚したので、元夫にも子どもにも相続権はないですよね?
元夫の方に相続権はありませんが、お子さんの相続権はなくなりません。「親子の縁を切った」と言っても法律上は他人にはなりません。
配偶者の「連れ子」にも相続権はありますか?
養子縁組をしない限り、法定相続人にはなりません。養子縁組をしない場合、遺言書に「遺贈する」旨の記載をする必要があります。
その他
忙しいので、電話やメールで依頼をすることはできますか?
なりすましなど悪意のある依頼の可能性をなくすため、電話・メールのみでの受任はいたしません。
土日祝でも対応してもらえますか?
ご予約いただければ、土日祝も対応いたします。
入院中ですが、病院に来てもらえますか?
面会可能時間であれば、病院に伺うことができます。また、施設にご入居されている場合も同様です。
報酬は終了後に支払えばよいですか?
着手金をお支払いいただいてから業務に取り掛かります。完了後に残金のお支払いをお願い致します。
ご予約・ご相談
お電話、メール、LINEのいずれかにてお問い合わせください。ご相談は無料で承っております。