将来への備えについて考えたことはありませんか
子どものいないご夫婦や、おひとりで暮らしている方にとって、将来の認知症への備えや、亡くなった後の手続きをどうするかは大きな不安のひとつです。
遺言書を作成することで財産の行き先を決めることはできますが、それだけでは十分ではない場合があります。
認知症によって判断能力が低下した場合の財産管理や、亡くなった後に必要となる各種手続きについても、あらかじめ準備しておくことで、ご自身も周囲の方も安心して日々を過ごすことができます。
次のようなご事情やお考えをお持ちの方は、ぜひご覧ください。

遺言書だけでは備えきれないことがあります
遺言書は、ご自身の財産を誰に引き継ぐのかを決めるための大切な手続きです。
しかし、終活においては財産の行き先だけでなく、
- 認知症などにより判断能力が低下した場合の備え
- 入院や施設入所時の財産管理
- 亡くなった後の役所手続きや各種契約の解約
についても考えておく必要があります。
生前の安心から死後の手続きまで、一本の道筋を調える。
終活のサポートは、認知症になってからや、お亡くなりになった後ではお受けできません。以下の4つの対策はすべて、「ご本人の判断能力がしっかりしているうち」に契約・作成しておく必要があります。




おひとりさまの終活において、死後の手続きだけでなく「生前の認知症への備え」と「財産の行き先」を同時に決めておくことは極めて重要です。
当事務所では、将来もしも判断能力が低下した際に、ご本人に代わって財産管理や生活のサポートを法的に行う「任意後見契約」、そして大切な財産をご自身の意思で望む行き先へ確実に届ける「公正証書遺言」の作成をお引き受けしています。
生前の体調の変化から、万が一の際の死後事務までを一つの窓口で切れ目なく対応するため、途中でサポートが途切れる心配がなく、確実な安心を築くことができます。
亡くなった後に必要となる手続き
人が亡くなると、役所への届け出、葬儀・納骨、住居の片付け、各種契約の解約など、多くの手続きが必要になります。
死後事務委任契約を利用することで、亡くなった後に必要となる手続きを、あらかじめ信頼できる人へ託しておくことができます。
家族の代わりにお引き受けする、死後の手続き一覧
死後事務委任契約に基づき、ご家族の代わりとなって、以下の手続きや身辺の整理をすべて一括で代行いたします。
手続きの一覧
- 役所での諸手続き: 死亡届の提出、戸籍・税金関係の手続き代行
- 葬儀・埋葬: 生前にご希望された方法による、葬儀や火葬、納骨の手配
- 遺品整理(お部屋の片付け): 賃貸物件の退去手続き、家財道具の整理・処分
- 各種契約の解約・清算: 医療費や施設費用の支払い、インフラ等の解約
- 関係先への通知・連絡: あらかじめ指定された方々への、速やかな一報
※実際にお引き受けできる内容は、ご契約内容や状況によって異なります。
一人で管理する仕組みではありません
一人の人間が預かる責任の重さを自覚しているからこそ、当事務所の代表は、日本行政書士会連合会が設立した「公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター」の会員となっております。任意後見契約書は、同センターのチェックを受けた後に、公証役場にて公正証書として作成いたします。財産管理についても、同センターに3ヶ月に1回の定期業務報告が義務付けられており、不正を防止する体制がとられています。
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高額な預託金をお預かりする仕組みではありません
当事務所では、お客様から生前のうちに数百万円もの高額な預託金を一括でお預かりすることはいたしません。死後の手続きに必要となる実費や報酬については、事前にお手元でご用意いただく必要最小限の予備費や、遺産の中から精算する形をとっています。
お元気なうちに大きなお金を動かす必要がないため、民間の預託型サービスのような返金トラブルや破綻リスクはありません。
一括預託型の例
生前に大金を一括で団体に預ける団体も多いため、使途の不透明さや倒産時のリスクがある。
当事務所の場合
生前の高額な一括預託はなし。実費等の精算方法をあらかじめ明確に決めておき、その時が来てから必要最小限の範囲で精算。
ご相談から契約締結までの流れ
まずはお電話、お問い合わせフォーム、公式LINEより、ご相談の日時をご予約ください。現在の状況や、将来に向けてどのような不安を感じていらっしゃるか、まずはお話をお伺いします。
お客様のご希望や財産の状況、万が一の際のご要望を丁寧にヒアリングし、生前の事務委任・任意後見・公正証書遺言・死後事務委任の中から、どのような組み合わせが最適かを具体的にご提案いたします。
ご提案内容にご納得いただけましたら、当事務所にてそれぞれの契約や遺言書の具体的な原案を作成いたします。内容はお客様に事前に細かくご確認いただきます。
任意後見契約や公正証書遺言は、法的な確実性を担保するため、公証人の立ち会いのもと公証役場にて手続きを行います。当事務所が公証人との事前の打ち合わせや段取りをすべて行いますので、ご安心ください。
契約締結後、お元気なうちは費用は発生いたしません(定期的なご連絡などによる状況把握を行います)。将来、体調や判断能力に変化が生じた際、または万が一の際、あらかじめ定めた契約内容に沿って速やかに開始・対応いたします。
よくある質問
- 途中で気が変わったり、引っ越したりした場合は解約できますか?
-
はい、可能です。任意後見契約や死後事務委任契約は、お客様の意思を尊重する契約ですので、お元気なうちであれば内容の変更や解除が認められています。ただし、任意後見契約は法的な確実性を守るための公的な仕組みであるため、解除の際には「公証役場での手続き(公証人の認証)」という法律で定められた特別な方法で行う必要があります。万が一、将来遠方へお引越しされる場合なども、状況に合わせて手続きを調え直すことができますのでご安心ください。
- 親族が一人もいなくても、本当にすべて引き受けてもらえるのでしょうか?
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はい。親族が担うことが多い役所への各種届け出、葬儀や火葬の手配、賃貸物件の退去や遺品整理にいたるまで、あらかじめ契約で定めた範囲についてすべて当事務所がご親族に代わって対応いたします。
- 契約を結んだあと、私が亡くなったことはどうやって事務所に伝わるのですか?
-
ご本人の状況(入院先や入所施設など)に応じ、万が一の際に病院や施設、ケアマネージャーなどの関係各所から当事務所へ速やかに一報が入るよう、あらかじめ緊急連絡先としての連携や道筋を調えておきます。
- 死後事務委任契約だけをお願いすることはできますか?
-
可能です。ただし、ご本人の状況によっては、任意後見契約や遺言書の作成を併せてご提案する場合があります。
- 遺言書の作成を後回しにすることはできますか?
-
はい、可能です。
ご本人のご希望や状況によっては、まず生前事務委任契約や任意後見契約、死後事務委任契約を先に整え、遺言書の作成を後から行うこともできます。
ただし、財産の承継先を指定したい場合や、お子様のいないご夫婦、おひとりで暮らしている方などは、遺言書を早めに作成しておくことで安心につながるケースもあります。
当事務所では、ご事情やご希望をお伺いしたうえで、どの準備を優先するべきかを一緒に整理いたします。

代表:行政書士 福岡彩子
お一人おひとりの状況に合わせて、必要な備えを一緒に考えます。
ご相談・お問い合わせ
問い合わせフォーム、公式LINE、またはお電話にてお問い合わせを承っております。
初回のお問い合わせおよびお見積りは無料です。
問い合わせフォームおよび公式LINEからは、お手元の資料の写真を添付して24時間いつでも送信いただけます。
当事務所の電話番号は、ご相談・ご依頼を検討中のお客様専用窓口です。営業・勧誘を目的としたお電話は、内容を問わず一律でお断りしております。


