仙台での遺言書作成
仙台市泉区・南光台を拠点に、宮城県内全域へ伺います
遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように託すかを決める、要件が法で定められている文書です。
形式的な不備や内容の曖昧さがある場合、相続発生時に手続きが滞る、あるいは親族間の対立を招く原因となります。
当事務所では、紛争リスクを排除し、実際に名義変更や解約手続きが滞りなくできる遺言書の作成をサポートいたします。
遺言書を作成したほうがよい方

単身の方(いわゆる「おひとりさま」)の場合
配偶者やお子さんがおられない場合、遺言書の有無によって、亡くなられた後の手続きの進め方が大きく変わります。
法定相続人が兄弟姉妹や甥・姪となるケースでは、関係者の人数が多くなりやすく、連絡や必要書類(戸籍謄本など)の取りまとめに時間を要することがあります。また、関係性によっては手続きが円滑に進まない場合もあります。
公正証書遺言を作成しておくことで、以下の対応が可能になります。
・財産の承継先を明確に指定できる
・相続手続きにおける確認作業を簡略化できる
・第三者(遺言執行者)を指定することで、手続きを任せることができる
単身の方の場合は、あらかじめ手続きの進め方を整えておくことが、後々の手続きの負担を抑えることにつながります。

自筆証書遺言の作成におけるリスク
専門家の関与がない場合、以下のような事態が生じる可能性があります。
解釈の齟齬による無効化
曖昧な表現や、法定の書式要件を欠いている場合、銀行や法務局の手続きで使用できない状態となります。
親族間での争い
特定の相続人に偏った内容や遺留分(法律上最低限保障された遺産の割合)への配慮を欠いた内容は、相続人間の関係悪化を招きます。
手続きの難航
内容の複雑さや、手続きを行う遺言執行者が明確でない場合、遺志の実現が困難になる場合があります。
費用を抑えられるという理由で自筆証書遺言を選ばれる方が多いですが、相続手続きの段階で、形式の不備や確認の手間により手続きが進まなくなるケースがあります。当事務所が「公正証書遺言」での作成を推奨するのには理由があります。
| リスク項目 | 自筆証書遺言(自分で書く) | 公正証書遺言(当事務所推奨) |
|---|---|---|
| 家庭裁判所の検認 | 必要(数ヶ月かかり、その間は各種口座などの手続きが止まります) | 不要(亡くなった後、すぐに手続き可能) |
| 形式不備による無効 | 日付の漏れや押印ミスで無効になる場合があります | 公証人が作成するため、形式不備による無効はありません |
| 紛失・隠匿・変造 | 紛失や、発見者による破棄・改ざんの恐れがあります | 公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんの恐れはありません |
| 銀行の対応 | 記載内容が厳密に精査され、そのままでは受理されない場合があります | 公的書類としてスムーズに受理される |
| 親族間の争い | 無理やり書かされたのでは?と疑われやすい | 公証人が本人確認を行うため、疑義が生じにくい |
当事務所における対応
「書く内容が具体的に決まっていない」「何から手をつければいいか分からない」という段階でもご安心ください。お話を伺いながら、必要書類の収集から原案作成、関係機関との調整まで、必要な手続きを代行いたします。
文案作成
手続きがスムーズに受理される正確な文面を作成するのはもちろん、紛争リスクが含まれていないか、ご家族の状況変化を考慮した予備的遺言(※状況に応じた予備的な条項の提案)なども含め、ご提案いたします。
公証役場との調整
仙台合同公証人役場や一番町公証役場など、各役場との事前照会、必要書類の提出、作成日の予約調整、証人立会いに至るまで、当事務所が窓口となって進めます。お客様は当日、完成した書類を確認し、署名するのみです。
宮城県内全域対応
泉区・南光台を拠点とし、仙台市内各区、富谷市、多賀城市、名取市など宮城県内全域へ直接伺います。移動の負担をを抑え、ご自宅や施設などの落ち着いた環境で、内容の整理を進めることが可能です。
現在の財産状況やご家族の構成を確認し、遺言書の作成が必要かどうか、どのような進め方が適しているかを整理します。お手元の資料を確認しながら、遺言の内容や必要な手続きを具体的にご案内します。
内容の確認や進め方についてご相談をご希望の場合は、下記よりご連絡ください。
遺言書作成の方式と報酬額
当事務所では「公正証書遺言」を推奨しておりますが、ご事情に合わせて2つの方式から選択可能です。
| 作成方式 | 報酬 | 概要 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言原案作成 | 88,000円~ | 紛失や偽造のリスクを排除します。名義変更手続きを最も迅速に進めることができる方式です。相続人・財産調査までまるごと含みます。※公証役場への手数料は別途必要です。 |
| 自筆証書遺言作成サポート | 55,000円~ | ご自身で書く際のリスク(不備で無効になる等)をチェック。法務局の保管制度利用もお手伝いいたします。 |
ご夫婦・パートナーでの同時作成について
日本の法律では「共同遺言の禁止」と定められており、連名での遺言書を作成することはできません。ご夫婦やパートナーの方などが揃って遺言を遺す場合、お一人につき一通ずつ、独立した遺言書を作成する必要があります。
当事務所では、ご家族やパートナーの方など、2名様で同時に遺言書の作成をご依頼いただく場合、重複する手続きや調整の合理化にともない、以下の通り報酬を改定して受任いたします。
2名同時受任時の報酬額
| 作成方式 | 報酬(2名様分) | 概要 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言原案作成 | 143,000円~ | 単独で2通作成する場合(176,000円〜)に比べ、33,000円を減額して受任いたします。 ※公証人との打合せ費用を含みます。 ※別途、公証役場へ支払う手数料が実費として発生します。 |
| 自筆証書遺言作成サポート | 99,000円~ | 単独で2通作成する場合(110,000円〜)に比べ、11,000円を減額して受任いたします。法務局での保管制度の利用サポートも2名様分含まれます。 |
※同一の公証役場を利用して同じ日に契約書を作成する場合に限ります。
特に備えが必要となるケース
- 法律上の婚姻関係にないパートナー(内縁・事実婚等)の方
法律上の婚姻関係がない場合、法定相続権は認められません。遺言書を遺すことで、確実にお相手に財産を託すことが可能となります。 - お子様がおられないご夫婦
お子様がおられない場合、配偶者だけでなく、ご自身の親やご兄弟(あるいは甥・姪)が法定相続人となり、手続きが複雑化します。遺言書によって、配偶者へ全財産を相続させることができます。
お互いのこれからの生活と、その先の安心を静かに調えるための仕組みとしてご活用ください。
ご依頼の流れ
資産状況、家族関係、および財産の帰属に関するご希望を確認します。
- 遺言の前提となる戸籍謄本の収集や、不動産の登記簿謄本の取得を当事務所がすべて代行します。
- ご希望を踏まえた遺言書の原案を作成します。
- 自筆証書遺言の場合は、原案をもとにご自身で手書きでの作成が必要です。
作成した原案をもとに、当事務所が公証人と直接、内容のチェックと調整を行います。
- 公証役場への資料提出、文案の修正、作成日時の予約まで一括して代行します。
- この段階でお客さまが公証役場へ出向く必要はありません。
- 自筆証書遺言作成サポートには含まれません。
予約した日時に公証役場へ向かいます。体調等の理由で外出が難しい場合は、公証人に自宅や病院へ出張してもらう手配も可能です。
- 公正証書遺言の作成に必要な2名の証人は当事務所にて手配いたします。
- 公証人が読み上げる内容を確認し、署名して完了です。
- 自筆証書遺言作成サポートには含まれません。
完成した正本・謄本をお渡しします。
(2025年10月より、公正証書はデジタル化されています。)
- 自筆証書遺言作成サポートの場合は、法務局での保管制度利用をお手伝いします。
- 万が一の際、スムーズに遺言内容を実現する「遺言執行者」への就任も承ります。
対応エリア
当事務所は、仙台市(泉区・宮城野区・青葉区・若林区・太白区)を中心に、名取市、多賀城市、富谷市など宮城県全域に訪問対応いたします。
確実な備えをご希望される方は、どうぞお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 内容が決まっていなくても相談できますか?
A. はい。現在の状況やご意向を伺いながら、記載内容の整理からサポートいたします。
Q. 相談だけでも可能ですか?
A. 可能です。お問い合わせページまたは公式LINEをご利用いただき、遺言の必要性を含めてご検討ください。
ご相談・お問い合わせ
問い合わせフォーム、公式LINE、またはお電話にてお問い合わせを承っております。
初回のお問い合わせおよびお見積りは無料です。
問い合わせフォームおよび公式LINEからは、お手元の資料の写真を添付して24時間いつでも送信いただけます。
当事務所の電話番号は、ご相談・ご依頼を検討中のお客様専用窓口です。営業・勧誘を目的としたお電話は、内容を問わず一律でお断りしております。
